日本への入国手続き

1. 日本への入国手続きについて

  1. 日本文化語学院に入学するための「在留資格認定証明書」が交付され、本校への学納金等の支払いが終わったときに「入学許可書」の原本と「在留資格認定証明書」の原本を本人または代理機関に送付します。
  2. 「入学許可書」と「在留資格認定証明書」を受け取った申請者は、出生地を管轄する日本大使館または領事館において「査証」の発給を受けてください。
    この際には、「入学許可書」と「在留資格認定証明書」の他に履歴書や卒業証書、日本滞在中の経費支弁を証明する資料、戸籍に関する証明書などが求められることがありますので、予め日本在外公館に確認してください。また、留学の意思と日本語能力の確認のために面接が実施されることがあります。
  3. 「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヶ月となっていますが、本校の規定により特段の事情がない限り2ヶ月以内に「査証」申請を行なってください。入国が遅れることがあります。
  4. 日本大使館または領事館において「査証」の発給を受けた申請者は、学校が指定した日時の航空便にて福岡国際空港に上陸してください。それ以外の日時や上陸地は認めておりません。福岡国際空港では学校職員が迎えに行きますので指示に従い移動してください。

2. 日本入国後の諸手続きについて

  1. 日本に入国してからは、「在留カード」の作成や「国民健康保険」への加入など大切な手続きがありますので、速やかに出校してください。
  2. 入学後は授業時間帯およびクラス・コースなどの選択については予約・変更を申し受けることはできません。プレースメントテストにより習熟度ごとに編成しておりますのでご了承下さい。
  3. アルバイトによる滞在費の支弁は認められておりません。また、アルバイトをするには入国管理局の許可が必要です。この許可は、学校の出席率が良い学生に対して、学習に支障のない範囲で与えられるもので、この許可なしにアルバイトした場合は、アルバイトした本人だけでなくこれを雇用したアルバイト先の事業者も法律により処罰されます。
  4. 違法なアルバイトが発覚した場合や授業への不参加、出席状況など学校規則違反や違法行為があった場合は「在留資格」の取消しを行なうことがあります。その際は、直ちに帰国していただきます。